最判平成19年02月27日 損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

  • 事件番号:平成17(受)869
  • 勝手に命名:パイゴウ契約事件

Xの開発,製造したゲーム機を順次Y,Aに販売する旨の契約が締結に至らなかった場合において,YがXに対して契約が確実に締結されるとの過大な期待を抱かせる行為をしたことが契約準備段階における信義則上の注意義務に違反するとされた事例

教科書に出てきそう。内田説的にはこれも損害軽減義務の範疇なんだろうか。