たまには法学部生らしく

見出しには著作権なんて無いんだからいくら使ってもタダじゃーん!( ゜∀゜)
てめぇこら、見出しだからってタダで使ってんじゃねぇぞ!(#゜Д゜)ゴルァ!!

てな感じ(か?)。


裁判所のサイトにもまだ判決文がアップされてないので詳しい内容は分かりませんが、グレーゾーンを白か黒か決める時が来てるようです。
記事全体の掲載については、れっきとした著作権の対象だし、金払うのが当然です。しかし、問題のデジタルアライアンス社がサイト上に掲載していたのは「見出し」のみ。少なくとも今までの法解釈・判例では記事の見出しや本・音楽のタイトルは著作物でないとされてきたので、著作権の主張で金を取る事はできませんでした。


「違法」判決なんだから見出しに著作権が認められたのか?と思ったらこれがちょっと違う。結局損害賠償の理由は不法行為でした。見出しは新聞社の労力の賜物だから、法的保護に値する。その経済的利益を故意によって侵害したんだから不法行為成立。という事のようです。


え、それじゃあ著作権は?
著作権はやっぱり否定されたようです。見出しに著作権は無し。裁判官が微妙に著作権認定の余地ありと思わせるような事を言っていますが、この言い回しからすると、もうその見出し自体が記事本文とも言えるくらい気の利いた表現でも使ってれば、という要するにほとんどありえないような場合に限られそうです。


で、結局黒なのか白なのか。
不法行為上は黒で著作権上は白っぽい。
不法行為で訴えるということは、訴える方は、使われた見出しの法的保護価値(経済価値)とその侵害事実、及び侵害利益の額を立証しなきゃならんのです。著作権は使用の事実だけで金取れるので、大分原告側の負担が大きくなりますね。
ついでに、判決では経済利益侵害の認定で即時性と営利性を参照しているので、法的保護までする必要の無いようなblogとか個人サイト、フリーソフトなんかでの使用に対しては賠償は請求できないっぽいです。
・・・という事で、いいのかな?

へぇ〜、この人mixiやってたのね。
でも、早速日記探してみたけど既に消されてました。きっと大変な事になってたんでしょうなぁw


しかし、あれだけの騒動に対するコメントが

アスキーアート(絵文字)にそれほどの文化と皆様の支持があることは2チャンネルを見ない私にはまったくわかりませんでした」
「むしろ2チャンから派生したキャラクターが有名になっていくことに2チャンの方々が喜んでくれるのではとも思っていました。われわれの考えが甘かったのかもしれません。そこは素直に謝罪します」

だなんて、笑えるw
全くもって普通の人だったんですね。たとえるなら、「未開の土地を旅行中に可愛い人形を見つけたからコミカルなキャラとして商品化したら、実は現地民の神様だったためメチャクチャ怒られた」みたいな?ちょっ…いや、かなり違うか。


にしても、Kusakabeって人のときといい、マスコミはmixi専門の情報収集班でも用意してるんですかねぇ。あ、mixi専門つーよりネット専門かw