判例::親子関係不存在確認請求

いずれも権利濫用で差し戻し。
微妙に違う事案ですが、言ってることはほとんど同じです。共通するものとしては、大体以下の3つ。

  • 長期に継続した事実関係の尊重
  • 子側の精神的・経済的苦痛
  • 不存在確認請求をする事になった経緯・動機(あからさまに遺産目当て)

更に、別の子からの請求については親子が共に親子関係継続を望んでいたこと、親が死んでいて改めて養子縁組をする可能性がないことを考慮要素に挙げ、親側からの請求については虚偽届出についての帰責性を挙げています。


どちらの事件もかなり老齢の人達が当事者ですね。特別養子制度導入以降の世代についてもこういう問題が起きるのかは分かりませんが、いずれにしろ判例は子の利益と継続的事実関係重視みたいです。