「極めて不当かつ想定の範囲内の判決」かどうかはともかく[ref.]

皮肉を込めたネタとは分かっていながら突っ込んでみる。

次はどこでしょうか?まずGoogleあたりはいかがでしょうか。Google Cacheが著作権法違反でないとは言わせませんよ。少なくともgooglebotから、「あなたのWebページを複製してもよろしいでしょうか?」と聞かれた試しはありません。

著作権侵害親告罪だから、誰かが告訴しないと警察は動けないでしょうなぁ。そして仮に告訴されたとしても、Google Cacheなどのボット系は自分でキャッシュ削除できるどころか、robots.txtで最初から抑制できるはず。つまり、各自で対応できるのにそうしない以上「複製を許可した」と言えるかもしれません。更にもしそう言えないとしても、以上のような事情から侵害の程度が軽微すぎて不起訴妥当となるか、起訴しても絶対的軽微で処罰されない可能性があります。

当然ソーシャルブックマークを始めとするWeb 2.0な全ては被告候補。いや、潜在的にインターネットに接続しているハードウェアおよびソフトウェアのベンダーは、デジタル情報の閲覧というのはメモリーへの複製という事実がある限り全て被告候補です。

何が当然なのか全然分からないっす。因果関係、目的の範囲、主観要素、などなど、Winnyとは違うところばっかりですが。

「たかが」一個人にこれだけ「丁寧」な対応をとって下さるのだから、これらもちゃんと摘発しないと鼎の軽重が問われると思うのですがいかがでしょうか?>京都府警。

うん、まぁ告訴がないと。

私のblog、Wii経由でも見えるはずですが、私はWiiでの閲覧を許可した覚えはありませんよ?もちろん京セラの携帯からも。

これは、無断リンクの件と同じ議論ですかね。アクセス制限付けずにWebにアップしている以上は(ry

法を放置することはWinnyを放置することよりもずっと「悪いこと」に思えるのですが。

と言いつつ自分は海外に移住したいというのはなんか一貫してない気がしますが。

同法をデジタル社会に対応させるための他の項目と合わせ、改正案を08年の通常国会に提出する。

2006年ってまだ終わってませんよね?このスピード感の違いに愕然とします。

ほんの一言を削ったり付け加えたりするのにもどれだけの推敲と苦労が必要かって話ですが、まぁあんまり世間の常識とは合わないのかも。実際遅いのかもしれないけど、ぶっちゃけそんなことよりもっと大事なこといっぱいあるし。俺も、大人になるまで教師とか塾講師なんて楽な仕事だろうと思ってたもんなぁ。