判例::靖国参拝違憲確認等請求事件

判決要旨

内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為によって個人の心情ないし宗教上の感情が害されたとしても,損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない

これは、「現代型訴訟」ってやつなんでしょうね。どう考えたって無理なの分かってるはずだし。しかし、自分に利益がないのに思想的反発だけで最高裁まで持ってくるとは、それはそれですごいです。そこまで行くと、ある意味尊敬しますよ。まさか、どっか変な団体から金が出てるとかいう事は無いですよね…。