憲法::部分的規制論とインターネット

部分的規制論ってのは、表現の自由について「印刷メディアは完全に自由、放送メディアはちょっと制限付けるくらいの方が思想の自由市場と公正中立で偏りのない情報源とが両立できていいんじゃない?」って感じの理論。放送メディアに対して印刷メディアより強い規制をかけられる(放送法で内容に関する規定がある)ことを正当化するためのものです。
最近の多チャンネル化とかで放送メディアの特殊性による印刷メディアとの区別論が弱くなってきてる気がするので、部分的規制論もいいかなと思ってたんですが、でも部分的規制論だと、ネットが完全に普及しきったら紙より更に自由な表現媒体ができるわけだから、印刷メディアにおける絶対的表現の自由も相対的なものになっちゃうのかな?なんて思うんですよね。完全フリーの媒体はネットにあるから、印刷メディアにも放送と同じ程度の規制ならかけることも可能、ってなるんじゃないかと。
だからまぁ、やっぱり放送メディアはチャンネルの有限性(→選択の余地の小ささ・反論の難しさ)と不特定多数による同時的・受動的情報収受(→影響力大)という特殊性を重く見るべきなのかもしれません。放送で倫理規定みたいな規制くらいはあるべきって前提の上で。