同意があっても未成年者略取誘拐

坂本容疑者は、女の子がいる間もふだんどおり会社に行き、女の子はマンションを自由に出入りできる状態だったということです。女の子は保護されたとき、「長崎に帰りたくない」、「お兄ちゃんは悪くない」などと話していたということです。

http://www3.nhk.or.jp/news/2007/10/14/d20071014000103.html

通説・判例は未成年者拐取罪の保護法益を「被拐取者の自由・安全+親の監護権」と解してるから、本人の同意があっても親の同意がなければ犯罪になる。
有力説の「被拐取者の自由・安全のみ」を採用しても、12歳の同意だと無理かも。和姦の下限が13歳だからな…。
同情するけど、実務で恩情もらうしか無いかな。初犯なら起訴猶予相当って感じだけど。